トラブル解決-9-
2007年09月16日
Q 購入した土地の実際の面積より小さかった。どうすればいい。
A 土地は、登記簿上の面積と違っているケースが多く、
土地を実測したら登記簿上の面積よりも大きかったり
(縄延び)、反対に実際の面積が登記簿上の面積よりも
小さかったり、(縄縮み)する事ががあります。
売買契約時に登記簿上の記載面積を基礎として
代金を定めた場合には、登記面積より、実測面積が
少なかったとしても、買主は差額の返還を求めたり、
損害賠償を請求したりする事はできません。
この場合には登記簿上の面積の表示は、単に
目的物を特定するための手段に過ぎないと
考えられるからです。
ただし、契約書で1m2辺りの単価を定め、その単価に
登記簿上の記載面積を乗じて売買価格を算出している
場合には、買主は売主に対して、数量不足部分の
価格の返還を求める事ができることになっています。
つまり、質問のようなトラブルを避けるためには、
単価を定めたうえで実測面積を乗じて価格を決定
しておくことが必要というわけです。
手間と時間はかかりますが、売主、買主の双方に
納得のいく算定方法です。

A 土地は、登記簿上の面積と違っているケースが多く、
土地を実測したら登記簿上の面積よりも大きかったり
(縄延び)、反対に実際の面積が登記簿上の面積よりも
小さかったり、(縄縮み)する事ががあります。
売買契約時に登記簿上の記載面積を基礎として
代金を定めた場合には、登記面積より、実測面積が
少なかったとしても、買主は差額の返還を求めたり、
損害賠償を請求したりする事はできません。
この場合には登記簿上の面積の表示は、単に
目的物を特定するための手段に過ぎないと
考えられるからです。
ただし、契約書で1m2辺りの単価を定め、その単価に
登記簿上の記載面積を乗じて売買価格を算出している
場合には、買主は売主に対して、数量不足部分の
価格の返還を求める事ができることになっています。
つまり、質問のようなトラブルを避けるためには、
単価を定めたうえで実測面積を乗じて価格を決定
しておくことが必要というわけです。
手間と時間はかかりますが、売主、買主の双方に
納得のいく算定方法です。

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この記事へのコメント
はじめまして、営業MENです!
実測・登記簿上の面積の違いは要注意ですよね。
いざ土地を購入しても、隣地の方と境界の件でもめる場合がありますし。
最近では筆界特定なるものがありますので、使われてみてはいいかも。
実測・登記簿上の面積の違いは要注意ですよね。
いざ土地を購入しても、隣地の方と境界の件でもめる場合がありますし。
最近では筆界特定なるものがありますので、使われてみてはいいかも。
Posted by 営業MEN at 2007年09月16日 12:08




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